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荔秀アパレル文化街区知的財産保護ワークステーション

荔秀服饰文化街区知识产权保护工作站は、深圳市市場監督管理局知的財産保護処および深圳市市場監督管理局南山監督局の支援と直接指導のもと設立され、深圳市著作権協会と深圳市南山区荔秀ファッション業界協会が協力して設立した知的財産ワークステーションであり、荔秀服饰文化街区の市場内外における取引過程における商標・著作権・特許の保護、知的財産権の権利確定申請、侵害証拠の固定、知的財産権紛争の調停、権利保護等に関して、専門的な知的財産サービスを提供する専門ワークステーションである。

目的は、オリジナルアパレルデザイナーの権益を守り、侵害行為を制止し、侵害行為に対する取締りを強化し、市場の公正な法に基づく営業環境を維持し、専門的なオリジナルアパレル取引市場を構築することである。

 

一、ワークステーションの職責  
1.1 専門指導:管轄区域内の衣料品業者に対し、オリジナル作品の登録「権利確定」を指導し、「権利保護」に関する知識を普及する。  
1.2 専門鑑定:申請された衣料品スタイルが権利としての「作品」に該当するかどうかを初歩的に判定する。  
1.3 権利保護の補助:申請者のオリジナル証拠が十分である前提の下、権利者が権利保護チャンネルにつながるよう補助する。  

二、各種著作権証拠の解説  
2.1『作品登録証明書』/『著作権登録証明書』  
『作品登録証明書』/『著作権登録証明書』は、国家著作権局または省・直轄市の著作権局が発給する『著作権登録証明書』であり、「独創的デザイン」の有無について専門的な審査を経て、第三者の反証がない限り、当該作品の著作権帰属を初歩的に証明できる。  
特徴:申請期間が長く、費用が高い。制作難易度が高く、作品ライフサイクルが長く、権利者にとって重要意義を持つ作品に適用する。  

2.2『タイムスタンプ証明書』  
申請者が特定の時点でプラットフォームに特定の作品を登録したことを証明し、改ざん不能な「タイムスタンプ」技術により生成された時間証明である。司法的有効性は、登録時刻が改ざんされないことにあり、作品の登録/発表を判断する重要な時間証拠の一つとなる。  
特徴:時刻情報は国家授時センターが提供し、改ざん不能。申請者のオリジナル作品が最初に登録された場合、理論上それより前の時間証拠は存在し得ない。  

2.3『デジタル作品登録証明書』  
信頼できるタイムスタンプ、ハッシュ値検証、ブロックチェーン等の第三者証拠保全プラットフォームを通じ、証拠収集・固定・改ざん防止機能を有する技術的手段によりオリジナル著作権認証を行い、その真実性を証明する『デジタル作品登録証明書』である。内容と時間の二重次元に基づく証明であり、第三者の反証がない限り、当該作品の著作権帰属を初歩的に証明できる。  
特徴:申請期間が短く、費用が低い。作品数が多く、ライフサイクルが短く、迅速な流通を要する権利者に適用する。  

三、著作権登録およびデジタル登録審査ルール  
3.1 柄模様  
1. 権利者が独自開発した柄模様は、いかなる製品スタイルに適用される場合でも、柄模様の原画または設計図を個別に「美術類」として登録/登記し、登録時に創作理念を記載する必要がある。柄模様の美術デザインは『著作権法』により保護され、他の主体がいかなる製品においても当該作品を使用することは侵害行為とみなされ、権利保護が可能である。  
2. 申請者は、当該柄模様が完全に自ら創作開発したものであることを保証する必要がある。さもなければ、証明書が交付された後でも、第三者により十分な反証が提出された場合には、当該証明書は法に基づき取消されることがある。  
3. 著名ブランドの商標および図柄を複製/部分的複製して使用することは侵害行為に該当し、登録および登録は受け付けない。  

3.2 デザインスタイル  
1. デザインスタイルの保護は「独創的デザイン」の有無について初歩的な専門審査を行う。申請作品が企画コンセプト・クリエイティビティにおいて完全な設計思考と表現を有し、最終的に非常規的なデザイン詳細として提示される場合にのみ、『著作権法』により保護される「作品」として成立する。  
2. 「パターンレイアウト/型紙図」は「デザイン類」作品として登録申請/登記することができ、申請時に創作理念を記載する必要がある。  
3. 申請者は、当該スタイルの独創的詳細デザインが完全に自ら創作したものであることを保証する必要がある。証明書が交付された後でも、第三者により十分な反証が提出された場合には、当該証明書は法に基づき取消されることがある。  

3.3 商品リリースアップロード  
1. 商品リリースは『著作権法』の規定内容に含まれない。特定の時点で第三者により商品が公開リリースされたことを証明し、権利保護において補完的証拠として機能する。  
2. 完成品の写真は個別に「商品リリース」カテゴリとして登録申請可能であり、申請時に公開リリース時刻およびリリース作品名を記載する必要がある。  
3. 申請者は、リリースした商品が完全に自ら創作したものであることを保証する必要がある。証明書が交付された後でも、第三者により十分な反証が提出された場合には、当該証明書は法に基づき取消されることがある。  

3.4 モデル撮影写真  
1. モデル撮影写真は『著作権法』により保護される「写真作品」に該当し、権利者の許可なく無断使用することは違法な侵害行為である。  
2. モデル撮影写真は「写真」類作品として登録/登記申請可能であり、申請時にフォトグラファー/モデル等の関連情報を記載することが推奨される。  
3. 申請者は、当該写真作品が完全に自ら創作したものであることを保証する必要がある。証明書が交付された後でも、第三者により十分な反証が提出された場合には、当該証明書は法に基づき取消されることがある。  

四、権利保護方式の解説  
4.1 侵害調停  
1)侵害を停止し、侵害製品を下架する。  
2 ) 確実な侵害販売証拠を把握した上で、侵害者に損害賠償を求め、合意後に双方は『調停協議書』に署名する。権利者の意向に応じ、地元司法機関による調停協議書『司法確認書』の発行を求めることができる。  

4.2 行政立件:『著作権法』第47条に該当し、確実な侵害証拠を把握した後、地元市場監督管理局に対して侵害商品の現場調査・証拠収集、侵害複製品の差押え・保管、行政立件処罰(命令、罰金等)を申請する。  

4.3 司法訴訟:侵害の危害程度に応じて司法機関に訴訟を提起し、侵害行為および侵害損害に関する法に基づく判決を求める。  

備考:  
1、以上の権利保護方式は、権利者が十分な権利証明および侵害者の侵害証明を提出した場合に知的財産保護ワークステーションが受理し、権利者の権利保護意向に基づき、対応する主管機関に提出し、法に基づき権利保護を行う。  
2、以上の異なる権利保護方式に必要な証拠資料の程度は異なるため、実情に応じて準備する。  
3、以上の異なる権利保護方式にかかる関連費用については、ワークステーションが発表する『各段階費用基準』を参照されたい。  

五、著作権紛争申請受理条件  
5.1 権利証明  
1)法律により認められた第三者発行の『作品登録証明書』『著作権登録証明書』『デジタル作品登録証明書』等のいずれかの他証資料。  
2)クリエイターのその他の創作過程を証明する資料(手描き原画、設計図等)で、権利帰属を裏付けることができる証明資料。  
3)外注デザインまたは第三者から購入した柄模様の場合は、協力または購入


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